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住宅手当とは

住宅手当の概要
離職者であって住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対する、賃貸住宅の家賃のための支給。
 
申請窓口 現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する地方自治体です。具体的には.市・特別区、町村(福祉事務所がある町村の場合)、都道府県(福祉事務所がない町村の場合)の住宅手当担当窓口です。(大阪市の場合、保健福祉センター)

支給額 住宅手当の支給額は、賃貸住宅の家賃額です。
地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)と収入に応じた調整があります。

例:大阪市・単身者 月額4,2000円以内 (収入84,000円以下の場合)

大阪市の金額の上限(世帯数で異なります)
単身世帯 (1人)     42,000 円 〔月額〕
複数世帯 (2から6人) 54,000 円 〔月額〕
   〃  (7人以上)  64,000 円 〔月額〕

    貸主への代理納付(直接貸主の口座へ振込みます)

支給期間 支給期間は原則6ヵ月です。
ただし、受給期間中の就職活動を誠実に行っている方については、3ヶ月を限度に延長することがあります。(延長した場合は、最長9ヶ月間)

支給の対象者 住宅手当は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
平成19年10月1日以降に離職した
 
離職前に主たる生計維持者であった(申請時には主たる生計維持者になっている場合も含む)  
就労能力と常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う
ハローワークでの月1回以上の職業相談・自治体での月2回以上の面接支援を受けること、求人先へ原則週1回以上応募することなどが必要です。
 
住宅を失った、または賃貸住宅に居住しているが、住宅を失う恐れがある
 
申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計が以下の金額である
単身世帯:8.4万円に家賃額を加算した額未満
2人世帯:17.2万円以内
3人世帯:17.2万円に家賃額を加算した額未満
※家賃額は、地域ごとに上限額が設定されています。
  
申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である
単身世帯:50万円
複数世帯:100万円
 
国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業など)、自治体等が実施する類似の貸付または給付を、申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族が受けていない。
申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でない(平成22年10月追加)

* 住宅手当の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付を併用できます。
* ただし、雇用保険(失業等給付)、年金などの他の公的給付・貸付を受けることができる場合は、総合支援資金貸付の利用はできません。
* また、住居のない方が総合支援資金貸付を利用する場合、必ず住宅手当を併用する必要があります。

住宅手当を中止する場合
① 支給の対象者の⑧がわかった場合
② ハローワークで行う「福祉から就労」支援事業への参加、支援を拒む場合

支給の手続きの流れ
住宅手当の支給を希望される方は、まず地方自治体の住宅手当担当窓口に行き相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、次の書類を整えて支給申
請をする。(大阪市の場合、区の保健福祉センター住宅手当業務担当での申請)
① 「住宅手当支給申請書」(+写真)
② 本人確認書類
③ 平成19年10月1日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し。
   離職票等もしくは、通帳の写しなどの書類
④ 本人及び生計を一つにしている同居の親族の収入が確認できるもの。
   給与明細等(給与明細のない場合は金融機関の通帳の写し等)
⑤ 本人及び生計を一つにしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
⑥ 「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」または「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」及び「求職受付票(ハローワークカード)」の写し(ハローワークが
発行)と印鑑

* ⑥は、ハローワークで、求職申込みをして発行を受ける。

住宅の無い方は、不動産業者で入居希望住宅を探し、「入居予定住宅の状況通知書」に必要な事項を記入してもらいます。これを自治体窓口に提出すると「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。
その後.不動産業者にこの証明書を提示し敷金・礼金等を支払って、住居の賃貸借契約を結び入居出来ます。

その後、自治体窓口に契約書の写し等必要書類を提出すると、「住宅手当支給決定通知書」が交付され、自治体より入居住宅の貸主等に住宅手当が振り込まれることとなります。

2011.09.22更新

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