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生活していくことが困難な時、支援を受けれます。

就職活動困難者支援事業とは。
平成21年度末をもって事業終了となりました。

就職活動困難者支援事業の概要
住居が無く、就職活動を行うことが困難な方(離職に伴い住居を喪失された方が対象です)。事業主都合の離職に伴って住居を喪失した方を対象に、民間職業紹介事業者が住居を提供した上で、再就職や生活・就職活動費を支援します。(支援期間は3か月)

申込窓口
就職活動困難者支援事業の申込窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄するハローワークです。(※実施していない都道府県あります。実施都道府県:北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、奈良、広島、福岡)

支援の内容
就職活動のひとつとして、民間職業紹介事業者による次のサ-ビスを無料で受けることができます(支援期間は3ケ月間)。
①再就職の可能性を高めるためのカウンセリング、講習等
②求人情報の提供、職業紹介等による就職の実現
③住居の提供、生活・就職活動更(3ケ月で30万円)の支給などの支援
④就職後の職場定着のためのサポート

支援の対象者
就職活動困難者事業は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

1 事業主都合(解雇・雇用期間満了による雇止め)による離職をしている方
2  雇用保険の受給資格がない方
3 1の離職が理由で住居喪失状態となっており、就職活動に支障が生じていると認められる方
4 1の離職後6か月未満である方
5 常用就職の意欲があり、求職活動に取り組んでいる方
6 民間職業紹介事業者による支援の利用を希望する方

就職活動困難者支援事業による支援を希望する場合、最寄りのハローワークへ電話にて上記事業実施について確認の上、手続きの説明と申し込みを行ってください。(※実施していない都道府県あります)

ハローワークで支援対象者であることが確認できた場合、申込みを行うことになります。

① 「離職・住居喪失証明書(様式2)」 離職した事務所が記入
② 「住居喪失状況申立書(様式2の2)」 自分で記入
③ 本人確認書類(運転免許証等)及び印鑑
④ その他要件確認のためハD-ワークが求める書類を,添えて、ハロ-ワークに提出をして確認を受け、
⑤ 「就職活動困難者支援事業用申込書(様式3)」を提出する。

その後、おおむね1週間程度で住居の入居や再就職支援を受けることが可能となります。


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