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就職安定資金融資とは。
「就職安定資金融資」は、平成22年9月30日をもってハローワークにおける新規融資の申請受付を終了しました。

初めに就職安定資金融資とは、
事業主都合離職に伴い住居を喪失した方に対する、住宅入居初期費用(敷金・礼金等/上限50万円)などの貸付制度。
  
申請窓口 就職安定資金貸付の確認申請窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄するハローワークです。

貸付の条件 (貸付の対象者)

就職安定資金融資は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

1.
事業主都合による離職に伴って住居喪失状態となっている離職者の方
注 「過去1年以内に事業主都合によって離職し、現在も失業状態にあること」と「その離職が主な原因となって社員寮などの住居を喪失し、現在も住居喪失状態にあること」の2つの要素を満たす必要があります。
現在住居のある方は対象となりませんが、解雇通告等を受けて、1ヶ月以内に仕事と住居(社員寮等)の双方を失うことが決まっている方は対象となります。
 
2.
常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた就職活動を行うこと
ハローワークに求職申込みをし、月1回以上ハローワークで職業相談をする必要があります。
 
3.
預貯金・資産がないこと
 
4.
離職前に主として世帯の生計を維持していた方

 

貸付対象費目・貸付額・貸付方法
貸付額上限
① 入居初期費用(敷金・礼金・引越し費用など)(上限50万円)
② 家賃補助費(上限1か月6万円、6か月分)
③ 生活・就職活動費(上限100万円)

貸付対象費目 貸付額 貸付方法
住宅入居初期費用
賃料(入居に際して当初の支払いを要する賃料額) 共益費 管理費 敷金・礼金等 実費(上限合計40万円)
入居しようとする賃貸住宅は、毎月の家賃が、単身の場合6万円以下・世帯の場合9万円以下の物件に限る(共益費・管理費込)。
貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者の口座へ振込
媒介報酬額(仲介手数料) 不動産媒介業者(不動産仲介業者)の口座へ振込
火災保険料
その他(入居保証料等)
契約事業者の口座へ振込
転居費・家具什器等 必要額(上限10万円) 本人の口座へ振込
家賃補助費
家賃補助費 実費(上限月額6万円)
×上限6ヶ月分
雇用保険受給資格者でない方に限る。 共益費・管理費込
全額を一括して貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者の口座へ振込
生活・就職活動費
常用就職活動費 必要額(上限月額15万円) ×6ヶ月
雇用保険受給資格者でない方に限る。 雇用保険一般被保険者資格を取得した翌月分まで。
本人の口座へ毎月振込(1万円単位)
就職身元保証料 実費(上限10万円) 契約事業者の口座へ振込

 
 
担保・保証人
 担保・保証人不要。ただし、所定の信用保証機関を利用することを条件とします(信用保 証料は利息にあわせて支払うことになります)。

 
貸付利率 1.5%(信用保証料0.5%を含む)。

返済方法 貸付金は、元金据え置き6ヶ月の後、10年以内に(最終弁済時年齢65歳)、毎月月末 に元利均等払いで返済するものとします。なお、据え置き期間中は利息のみを返済します(据え置き期間中の繰り上げ返済は原則としてできません)。

返済免除 初回の貸付実行日の6ヶ月後の月の末日までに、6ヶ月以の雇用が 見込まれる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得し、その資格取日の翌月の15日までにハローワークへ届け出た場合は、貸付額から、次の額を控除する ことにより、返済免除を行います。


貸付6か月後までに就職して雇用保険一般被保険者となった場合には、一部返済免除となります。

控除対象費目 控除額
「住宅入居初期費用」のうち「敷金」を除く額 貸付額の100%相当額
「生活・就職活動費」 貸付額の50%相当額

 

貸付の制限 貸付は1回限りとなります。また、「住宅手当」「総合支援資金貸付」の利用中・利用終 了の方や、国や地方公共団体等が行う失業者の住居確保または生活支援を目的とした融資または給付金(雇用保険を除く)を利用中の方は貸付対象となりませ ん。

貸付の手続きの流れ 貸付希望者はハローワークへ出向き、求職申込みをし、住居と安定就労の確保を図るための相談を受ける。
離職と住居喪失の事実に関する離職した事業所の事業主による証明や、入居予定の賃貸住宅等に関する確認書類をとりそろえてハローワークの確認を得る

確認書類
「離職・住居喪失証明書」、離職された事業所に証明してもらう。
 
「住居喪失状況申立書」、自分で記入する。
 
「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2)」は、貸主または不動産業者が記入。
 
入居物件の状況がわかる間取り図など。不動産業者から交付を受ける。
 
顔写真(縦4×横3cm・2枚)
 
本人確認書類(運転免許証等)
 
印鑑
 

その後、これらの書類を入居予定の住宅の住所を管轄するハローワークの窓口に提出し、「就職安定資金対象者証明書」の発行を受けた上で、労働金庫の店舗で貸付の申込みをしてください。
その後不動産業者との間で、賃貸借契約を結んでいただき、貸付金が不動産業者の口座に振込まれ入居が可能となります。

Q&A  「就職安定資金融資」

 就職安定資金融資はどのような費用について貸付が受けられますか。
    就職安定資金融資は、雇用保険の失業給付を受けられるかどうかで違います。

雇用保険の失業給付を受給できる場合、上限計60万円

1. 住宅入居初期費用:上限50万円
2. 生活・就職活動費:上限10万円

 

雇用保険の失業給付を受給できない又は既に受給終了している場合、上限計186万円

1. 住宅入居初期費用:上限50万円
2. 家賃補助費:上限36万円(上限月6万円×6か月分)
3. 生活・就職活動費:上限100万円
  常用就職活動費:上限90万円 (上限月15万円×6か月)
  就職身元保証料:上限10万円

※なお、敷金・礼金・前家賃などの「住宅入居初期費用」を含まない貸付は行いません。
 

 連帯保証人がいませんが大丈夫ですか。
  連帯保証人や担保がなくても利用できます。
 
 現在所持金がありません。申込みをしてからお金が振り込まれるまでどのくらいの時間がかかりますか。
 

労働金庫で融資の申込みをしていただいて貸付審査に通れば概ね1週間程度で融資が実行されます。

融資までの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」をご利用いただける場合もあります。
 
臨時特例つなぎ資金貸付とは、公的給付制度又は、公的貸付制度の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること。
① 貸付上限額 10万円以内
② 連帯保証人不要
③ 貸付金利子 無利子
④ 本人名義の金融機関の口座を有している
 

 就職安定資金融資の返済の仕方。
  融資実行日の翌月末を第1回目の返済日として、6回目までは元金据え置きで利息のみを毎月返済することとなります。7回目以降は元利均等払いにより 10年以内に完済(ただし完済時65歳以下)することになります。
 
 返済免除が可能な場合があるとのことですが、どのような場合にそれが可能となるのですか。
 

初回の融資実行日の6か月後の月の末日までに、6か月以上の雇用が見込まれる就職をして、雇用保険一般被保険者資格を取得した場合には返済の一部免除がなされます。

返済免除の内容は以下のとおりです。
(1)「住宅入居初期費用(敷金を除く)」の貸付額の100%相当額
(2)「生活・就職活動費」の貸付額の50%相当額
 

 就職安定資金融資を受けた後の就職活動はどのようにすればよいでしょうか。
 

積極的な就職活動が必要で、対象者の方は、ハローワークの職業相談を最低月1回以上受けることが必要です。


 
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